2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
今、船田議員がお話しになった前半ですね、国民は現行憲法を七十五年にわたって受け入れてきた、それ、動かし難い事実だと思うんです。船田議員は、五月二十六日の当審査会で、国民世論がなかなか、憲法改正についてその必要性を認める順位がなかなか上がっていかないということは一つの大きな反省点だと思っていると答弁をされました。
今、船田議員がお話しになった前半ですね、国民は現行憲法を七十五年にわたって受け入れてきた、それ、動かし難い事実だと思うんです。船田議員は、五月二十六日の当審査会で、国民世論がなかなか、憲法改正についてその必要性を認める順位がなかなか上がっていかないということは一つの大きな反省点だと思っていると答弁をされました。
○船田議員 今、新藤筆頭幹事から御指摘ありましたとおり、これまでの法案審議を通じまして、一つは、投票運動につきましてはできるだけ自由にという基本理念を掲げながら、また一方で、投開票手続に関する事項については公選法並びにする、国民投票法制定当時の制度設計の思想を維持すべきであるということでありまして、これが改めて共通の認識となっていると私は思っております。
○船田議員 ありがとうございます。 今、新藤議員おっしゃるように、私は、平成十九年制定当時の法案提案者等の一人としまして、国民投票法制定、その後の改正にも一貫して関わってまいりました。 その立場から申し上げますと、今御指摘いただきましたように、投票運動については、国民投票は国民主権の直接の発露であるから、できる限り自由にということを基本理念として掲げました。
○船田議員 山尾議員からの御指摘のありました点、まさに、デジタルトランスフォーメーション、非常に早急に進んでいるわけでありまして、現在の法律が出された平成十九年に比べれば、非常にこれは大きな変化があると思っております。
○船田議員 今、奥野委員から多岐にわたる質問でございました。全てを答えるわけにはなかなかいかないかもしれませんが、私どもとしては、平成十九年の法制定時におきましても、いわゆるCM規制ということにつきましては、これはやはり重大なことであるということで、参考人の質疑も含めて議論をしてきたというわけであります。
船田議員のように、自民党内からもおかしいことはおかしいと唱える声を上げ、ぶれずに意思を示す方もいらっしゃいます。このような良識を持つ方々が行った意思表示に、心からのエールを送るとともに、その思いが政府・与党の自浄に少しでもつながることを期待しています。 我々国会議員は、国民の皆様の声に対して真摯に耳を傾け、疑念を払拭するべく最大限の努力をする責務があります。
こうしたもとで、自民党憲法改正推進本部長の保岡議員は、党総裁から方向性が示された、できるだけ早く具体案を考えると述べ、総理は慎重であるべきだと先週の幹事懇で発言した船田議員も、これまでを反省し、加速化に転じました。 今や、自民党が憲法改正の加速化へと大きくかじを切り、審査会での議論はまさに憲法改正案の発議に向けたものになろうとしています。
だから、先ほど船田議員からありましたが、投票率は上がるのではないかと、そのようにおっしゃっていました。 そこで、今までのことを考えて、選挙権年齢を十八歳以上に引き下げる、七十年ぶりですね、この意義をまず発議者の武正議員に伺いたいと思います。
そこで、船田議員にお伺いしたいんですけど、これ、砂川判決のことを言いたいんですが、集団的自衛権と直接関係ない外国軍隊の日本国内への駐留の合憲性、これが争われた最高裁判決であって、これを無理やり援用するよりも、公明党の先生方もこれは集団的自衛権の判決ではないんではないかということをおっしゃっているわけですが、最高裁から直接指摘されている参議院選挙制度の立法の方が、私ははるかに喫緊の課題だという認識でおります
船田議員、お願いします。
○船田議員 一概にお答えすることは難しいんですけれども、やはり今の公職選挙法全体の体系が諸外国の中でもかなり厳しいということは、私自身も認識をしております。 この背景としては、やはり選挙運動の激化あるいは選挙違反事案、そういったものが後を絶たないということもまた一方ではあるんだろうと思います。
その点で、船田議員に重ねてお尋ねしますが、この間の報道によりますと、そのプロジェクトチームで議論もされて、その際に船田議員として私案も出されたということも目にしております。 そこでは、学校外に限って政治活動を認める私案をまとめたとあるわけですけれども、これは、学校外しかいわゆる政治活動を認めないということなのか。
○塩川委員 続けて、自民党の提案者の船田議員にお尋ねします。 今、北側議員の方からも、学校におけるルールの必要性のお話もありました。しかし、大原則というのは、選挙運動も自由、政治活動も自由、こういう見地だということですが、この点、自民党の船田議員としてはどのようにお考えでしょうか。
○船田議員 今までは選挙権の年齢のことでございましたが、被選挙権ということになりますと、なかなかにわかに、二十あるいは十八というのはどうだろうかという意見は、我が党内にはあると思っております。
○船田議員 お答えいたします。 公職選挙法の改正による選挙権年齢十八歳以上、これを提案させていただいておりますが、確かに、これのきっかけとしては、国民投票法の成立あるいは改正ということがあったことは事実であります。
○船田議員 お答えいたします。 我々自由民主党は、入党の年齢を満十八歳以上といたしております。 その理由としましては、我が党の総裁選挙の選挙権を有する者、いわゆる選挙人資格が条件がございまして、二年間党費を継続して納めた者で日本国籍を有する二十以上の者とすると規定をしております。これは総裁公選規程の六条にあります。
○船田議員 ただいま議題となりました公職選挙法等の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。 まず、本法律案の趣旨について御説明申し上げます。
そのときに、こうした発議を進めた政権あるいは政党に対して、支持だとか不支持だとかということではなくて、何らかの態度表明、こうした国会審議の在り方はおかしいとか、そういう声が上がるのはこれは当然であって、船田議員はそれも国民投票運動としては抑圧すべきだと、やめさせるべきだということになるんですか。
まず、船田発議者にお聞きいたしますけれども、最近の報道によりますと、安倍政権は、集団的自衛権の行使容認に向けた憲法解釈の変更につきまして、船田議員は、本来憲法改正を行うべきであって、解散・総選挙で国民の信を問うものだというのが選択肢なんだという御発言をされております。 さらに、今回の解釈の変更については、この審査会において、こうおっしゃっているんですね。
日本と密接な関係のあるアメリカが攻撃を受けたということであれば、今の船田議員の考えであれば、日本はベトナム戦争にもイラク戦争にも参戦できるということになりますが、それでよろしいですね。
船田議員などが明快にこの立場をお取りのようなんですが。
ちょっと時間がなくなってまいりましたので、続きまして、ちょっと飛ばさせていただきまして、次の質問に移らせていただきたいと思うんですが、その前に、先ほど船田議員の方からは、この地方公務員の政治的行為について国家公務員と同様の規制とすることについて、各担当部局に引き継いで、その後ほっておくわけではなくて、各党間の協議の場をつくるというふうな御答弁をいただきました。
○福島みずほ君 では船田議員に質問いたします。 この附帯決議の中で、例えば、十三、テレビ・ラジオの有料広告規制について、公平を期すための必要な検討というのはどのように考えていらっしゃるんでしょうか。
○仁比聡平君 この北側議員の御答弁にしても、あるいは船田議員はその同じ日に、地位利用の形態というのがまだ十分にこなれていないという御答弁もあるんですけれども、これは罰則を付けるにはもちろんのことですよ、無論ですけれども、現行法百三条で懲戒の根拠にもなり得るわけですが、この地位利用というのは、これも結局こなれていないし、明確ではないと。
まず、安倍政権が進める集団的自衛権行使容認への解釈改憲と憲法九十六条の関係について、特に発議者の船田議員にお尋ねをしたいと思います。 船田議員は、この間、時間が掛かるから解釈改憲でやむを得ないと、そういった趣旨の御発言をしてこられたと思います。
○清水貴之君 としますと、今お話聞いていますと、じゃ、今後どのように議論を進めていくのかなと、どのように一致点を見出していくのかなということで船田議員にお聞きしたいんですけれども、この政治的行為に関しては、組織的な運動の規制、検討ですね、必要な法整備を速やかに行うと、これ附則に明記がされているわけです。ですから、今後速やかにどのように議論を進めていくのか。
○清水貴之君 船田議員にもお聞きしたいんですけれども、この公務員による政治活動の制限、自民党の中でもかなり強く求める積極的な声も多いというふうに聞いております。ただ、今回は今後の検討課題ということになったわけなんですが、この自民党の中の声も踏まえまして、船田議員の考えをお聞かせください。
○船田議員 私どもがここで組織によりと書きました中には、組合のこともございましょう、しかしながら、同時に、企業のこともあります、あるいはまた、NPOの団体などもあるいは考えられると思います。公務員の組合に限ったものではないということで、この組織によりの組織という点においては、少しいろいろと考える余地が残っている、このように思っております。
さて、若干、もう少し聞いていきたいんですが、船田議員と枝野議員、まず船田議員に伺いますが、四月二十二日と本日の午前中の参考人質疑でも、参考人の方々から、現行法の検討すべき論点として指摘されてきた最低投票率などの問題が改定案では一顧だにされていないとの指摘がありました。
○船田議員 私が調べた中では特にないと思っております。
○船田議員 そのとおりです。
船田議員がいろいろ言われたんだけれども、そこのところをはっきりさせないと、今ここで改定案の審議をやったところで、ここでの答弁もまた何の担保にもならないということになりかねないということだと思うんです。
私は、そういう点でいいますと、私自身が、この改憲手続をめぐる議論が始まった二〇〇五年の九月の憲法調査特別委員会以来、大体この辺の席に座っていまして、ずっといましたけれども、今日の審査会に至るまで、委員、理事会、幹事会オブザーバーとしてもかかわらせていただいて、船田議員とも議論を闘わせてきたということでございます。
○船田議員 その時点におきましては、三年以内に必ずやりますということを宣言、宣言といいますか答弁として申し上げた経緯がございました。 ただ、その後のさまざまな政治状況の変化等もございまして、それが実現できていないということは、これはもう私、答弁者としても大変重要な責任を感じている状況であります。
○船田議員 ただいま議題となりました日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。 平成十九年五月に制定されました日本国憲法の改正手続に関する法律には、その附則に三つの検討課題、いわゆる三つの宿題が定められております。
その中においては、いわば全体として、憲法改正案を幾つか重ねていくということは、相当、現実の政治の問題として、これは我が党の船田議員が答弁したことだと思いますが、現実の問題としては大変難しいのではないか、このように思います。